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厚生労働省が発表した診療報酬改定により、
高血圧症や脂質異常症、糖尿病のいずれかで通院している場合、 2024年6月以降、
これまで算定していた 「特定疾患療養管理料」 から、 個人に応じた療養計画に
基づき専門的・総合的な治療管理を行う「生活習慣病管理料(Ⅱ)」に移行します。
※在宅自己注射指導管理料を算定している方は除きます
「生活習慣病管理料」を算定する該当の患者さんには、医師からきちんと説明いたします。
変更点は、以下の通りです。
ご理解の程、どうぞよろしくお願いいたします。